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契約の締結方式はどれらがありますか?

2015/4/11 20:28:00 22

契約書を作成する。

「契約法」第十三条では、当事者が契約を結び、要約、承諾の方式をとる。

オファーはオファー、オファー、オファー、オファー、オファー、オファーなどとも言います。

要约は他人と契约したいという意味です。

要约を出した当事者は要约者、要约が指す相手の当事者は要约者といいます。

有効な要約は、必ず以下の条件を備えていなければならない。

一つの要約は、任意の当事者から提出されてもいいです。彼が自然人であろうと、法人であろうと。

しかし、要约を出す人は必ず特定しなければなりません。すなわち、要约を出す人は谁ですか?

一般的には、要約の対象者(要約者)も特定であり、要約は特定の人に提出される。

ただし、場合によっては、要約は不特定の人にも提出することができます。

例えば店の中で正札の商品が売られているとしたら、予約者(業者)が不特定の顧客(要約者)に要求します。

第二に、要約の内容は明確で、具体的で、肯定的でなければならない。

要约は契约を缔结する提案であり、要约者に要约の内容を确実に知ってもらうために、契约の主要な条项を含めなければならない。

第三に、要約は、要約者の承諾を受けることを表明しなければならない。

つまり、契約を締結する目的が必要です。

当事者が申し入れを出すのは、相手と契約を結ぶためです。

要約は、他の人と契約を結びたいという意思表示として、その内容はすでに履行できる契約の成立に必要な基本条件が含まれています。この場合、もし要約者からこのオファーを受けたいと言われたら、双方は契約を締結する旨を合意し、契約は成立します。

したがって、有効な要约は、要约者から承诺を受けた场合には、要约者は要约の拘束を受けなければならない。

要约招待とは、自分に要约を出してほしいという意味です。

要约招待は当事者が契约を缔结するための予备行为であり、要约の招待を出すときは、当事者はまだ予约の准备段阶にある。

要约の招待は他の人を诱って要约を出すのでさえすれば、それは相対的な人の承诺のため契约を创立することができなくて、自分である种类の承诺を作り出しますため要约者を约束することができません。

要約と要約の誘いは、当事者が自分で出した契約を締結したい旨の表示であり、契約の誘いは当事者が相手の当事者に自分に契約を締結する旨の表示であり、要約は一般的に特定の人に出すものであり、要請は不特定の人に出すものであり、契約の主要条項は相手の考えに供するものであり、誘いの中で誘い方が契約の締結を提出していない場合は、契約の主要条項を受けた後、契約の契約を締結することができない場合は契約の具体的な条項は契約の具体的な条項を受けて、契約の契約の内容を受けて、契約の条項は契約の内容を受けて、契約の契約の契約の内容を受けて、契約の契約の契約の契約の契約の契約の契約の条項を締結した場合は契約要约者と相対的な人には法的拘束力がない。

契約法では、送付の価格目標、競売公告、入札公告、株式募集説明書、商業広告などを要約のために招待します。

コマーシャルの内容は要約規定に符合しています。

一般的な商業広告の主な機能は、商品生産者と消費者が最大、最も効果的な時空分野において直接または間接的な商品交換関係を確立することである。

自分が販売している商品を媒介または他の方法で紹介し、不特定の人がその商品を買う意欲を喚起して、自分に商品を買うように要求することが目的です。

したがって、商業広告はもともと要約の招待ではなく、要約の一種です。

もし商業広告の中で明確に要約を明記しているならば、あるいは一定の行為を完成した人に対して報酬を与える懸賞広告を声明して、その内容が具体的に確定して明記しているので、相手が自分を承諾したらすぐにその承諾の制約を受けます。

例えば、甲会社は建築工事のため、セメントが必要です。乙、丙、丁の三軒のセメント工場に通信電報を送りました。

甲からの手紙電報は要約ではなく要約です。

一方、通信では「至急電報で連絡してください」とはっきり言っていますが、甲は乙または丙または丁に自分に注文書を出してほしいということです。一方、甲は「当社は人を派遣して買いに行きたいです。」と言っています。

同時に通信には要約の要件がない。つまり通信には契約の主要条項がない。例えば数量、品質、価格、履行方式、違約責任など。

要约の発効と契约法の规定が失効し、要约が要约者に达したときに効力が発生する。

要约の到着时间は、口头での会话の场合、要约内容を相対的に理解することを基准として确定しなければならない。非口头での会话の场合、要约がすでに要约者の支配するところに达している限り、要约者にはすでに到着していると认定しなければならない。

同様の理由に基づいて、契約法はさらに規定しています。データ電文形式で契約を締結し、受信者が特定のシステムにデータ電文を受信することを指定した場合、当該データ電文が当該特定のシステムに入る時間は到着時間とみなされます。特定のシステムを指定していない場合、当該データ電文が受信者のいかなるシステムに入る最初の時間は、到着時間と見なされます。

有効な契約は以下の法律の結果を生みます。第一に、契約の効力が発効した後、契約の成立によって、契約の成立に必要な資格を取得しました。つまり、契約の承諾を受けた場合、契約は成立します。

第二に、要约者は要约书の中で要约答复の期限を定めて要约の有効期限を出す。

要約の有効期間内に要約の制約を受ける。

要约者から要约を受け、要约者は契约を缔结する义务があります。要约者が特定のものをもって要约者に要约を出した后、第三者に同じものを出すことはできません。

要約

要约者が种类物で相手に要约を出すと、最初の要约者の数を満たせば、残りの种类で第三者に要约を出します。

要約者は、要約の有効期間内に任意にキャンセルまたは変更してはならない。

第三に、口頭で承諾期限を定めた場合は、承諾期限内に有効である。期限が定められていない場合は、申込者が直ちに承諾しないと、要約は無効となる。

書面による形式の要約は、承諾期限がある場合、承諾期間内に有効である。未定の場合、通常の状況により承諾を受けることができる期間内に、有効とする。

要约者から拒否の意思表示をされた场合、要约は効力を失うことになります。

契約法の規定を撤回するよう申し入れます。

要約の取下げとは、要約者が申し入れをし、契約者に到達する前に、要約者が取消を宣告し、それを喪失させる権利を有する。

法律の効力

という意味です。

要約の取下げは、次のいずれかに該当しなければならない。第一に、要約を撤回する通知は、要約を受けた者に達する前に、要約者に到達する。

第二に、要約を撤回する通知は、要約と同時に要約者に到達する。

要約者の撤回を許すことは、要約者の意志と利益を尊重することの現れである。

撤回は、申し入れが要約者に達する前に行われたものであるため、取り下げ時の申し入れは効力を発揮しておらず、申し入れを撤回しても、要約者の利益には影響を及ぼさない。

要約撤回の通知が要約者がすでに要約者に到達した後、契約履行を承諾した行為である場合、当該要約を撤回する行為は消滅の法的効力を生じず、要約者は依然として要約の拘束を受けている。

要約は取り消すことができる

要約者

発令された要約が、既に要約者に到達している場合、要約者は状況に応じて、要約を取り消すことができる。

要約を撤回する通知は、要約者から承諾通知を受ける前に、申込者に到達しなければならない。

要约者が取り消されたい要约は、すでに要约者に达し、法的効力が発生した要约であるため、要约者が完全に理由を持って契约を缔结し、さらには契约を履行するための准备をするためには、要约者の利益を损なわないように厳重な制限が必要である。

第一に、要約者は承諾期限を確定したか、または他の形式で提示した要約は取り消すことができないという理由があります。第二に、要約者は取り消し不能と判断し、契約履行のために準備作業をしたという理由があります。

第一の場合、実際には、要約者が自ら要求を撤回する権利を放棄したので、再度請求を取り消すことはできない。

第二の場合、通常は予約者が要約を受けた後、従来の取引習慣または要約者の行為によって当該要約が取り消し不能であると推定できるか、またはこれまでの取引が証明された。

したがって、今回の要約は取り消し不能であり、契約履行のために準備したという理由があります。


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