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海難救助費用紛争事件の管轄について

2010/12/18 17:41:00 89

海難救助費用紛争事件の専属管轄

 

 

専管


海上又は通海水域で発生した船舶又は輸送、生産、作業に関する海事侵害紛争、海商契約紛争及び法律又は関連司法解釈に規定されているその他の海事紛争事件は海事裁判所及び上級人民法院が専門的に管轄する。


地域の管理


原因

海難救助費

提起された訴訟は、救助地、救助された船舶が真っ先に到着したり、救助された船舶以外の救助財産の所在地の海事裁判所が管轄します。


 

管轄権がある

争議事件

の管轄


1)二つ以上の海事裁判所はいずれも管轄権の訴訟があり、原告はそのうちの一つの海事裁判所に起訴することができる。原告は二つ以上の管轄権のある海事裁判所に提訴する場合、最初に立案した海事裁判所が管轄する。


2)海事裁判所の間、または海事裁判所と地方人民裁判所の間で、管轄権に起因して紛争が発生した場合、双方が協議し解決できない場合、最高人民法院に報告して管轄を指定してもらう。

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