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婚姻法学者の巫昌禎が婚姻の新法を解読する。

2010/11/23 11:29:00 74

婚姻法学者巫昌禎

  

婚姻法

司法解釈(三)」(意見募集稿)(以下、「意見募集稿」という)は財産分割、共同債務の弁済、

夫婦共同財産

認定、親子鑑定などの問題は合理的に規定されています。司法実践の中で解決が必要な問題を解決しました。司法経験の総括です。

有名である

婚姻法学者

巫昌禎は11月18日、本紙記者のインタビューを受けた時、開門して山地に会った。


『意見募集稿』を肯定するとともに、巫昌禎は三つの提案を出した。


「意見募集稿」の第二条では、「配偶者が他人と同居し、同居関係を解除するために財産的補償を約束した場合、一方は当該補償を支払うか、あるいは補償を支払った後、反後悔して返却すると主張した場合、人民法院は支持しない。ただし、合法的な婚姻当事者は夫と妻の共同財産権を侵害するとして起訴し、返還を主張する場合、人民法院はこれを受理し、具体的な状況に基づいて処理しなければならない。


この規定は考慮しておらず、第三者の利益を多く保護し、配偶者側の権利を弱体化させている。

巫昌禎さんはこの規定に大きな穴があります。第三者は何とかして不動産を自分の名義に振り替えることができます。配偶者は婚姻の保全を考えて、裁判所に訴えて財産の返還を求められないかもしれません。


巫昌禎の提案は、原則として第三者の財産的補償を無効とし、第三者が特殊な状況があれば適切に考慮することができる。


「意見募集稿」の第12条に規定されている「一方の名義に登録された夫婦が所有する家屋は、一方の当事者が他方の同意を得ずにその家屋を売却し、第三者が好意的に購入し、合理的な対価を支払って登記手続きを行い、他方では当該家屋を取り戻すと主張した場合、人民法院は支持しないが、当該家屋は家庭共同生活に必要なものを除く。


この規定は配偶者の権利を考慮していません。

巫昌禎さんは「この問題は避けられます。」

上海家屋登記管理部門は家屋名義変更時に売り手が独身かどうかを尋ねます。もし独身で名義変更したら問題にならないです。結婚したら、配偶者が家屋の販売に同意する委託書を発行する必要があります。あるいは「婚姻法」に規定されています。


「意見募集稿」の第19条に規定されている「婚姻法第46条に基づき離婚損害賠償請求を提起する権利者は、婚姻当事者の中の過ちのない方であるべきである。

夫婦双方にはこの条に規定された過失がある場合、人民法院はいずれの当事者に対して離婚損害賠償の請求を主張しても、支持しない」と述べました。


「でも、過ちには大きさがある」

巫昌禎さんは、双方の過ちの大きさや過ちの状況を考慮して、財産の上で適切に支持するのがもっと合理的だと言いました。


「婚姻法の司法解釈はさらに改善され、現実問題を回避してはならない」

巫昌禎は、夫婦忠誠協議の認定、結婚内賠償、姦通行為の損害賠償、財産収入名目の精密化などの問題について話しています。

これは、国外の法律の規定で、配偶者は第三者に対して民事賠償訴訟を提起することができます。我が国の法律に基づいて、第三者は民事賠償責任を負担しません。


前世紀80年代以降、我が国の法律では姦通行為は違法行為として認められなくなりました。

国際的にもほとんどが姦通罪を取り消しました。

「私は姦通罪の回復を主張しませんが、法的にはこのような行為を抑止するべきです。」

巫昌禎は言った。

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