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米セブンイレブン、権利擁護を提訴

2010/6/12 19:04:00 113

コンビニ

  7-ELEVENコンビニが権利擁護を提訴


国際的に有名なコンビニエンスストアのセブン-イレブン(7-ELEVEN)がこのほど、中国で権利擁護訴訟を起こし、米7-ELEVEN社は晋江市徳鑫時装発展有限公司が登録した第1545388号「SEVEN-ELEVEN及び図」の商標がその著名な商標権益を侵害していると北京市第一中級人民法院に提訴したが、中国工商局商標審査委員会は誤って商標を登録した。北京市第一中級人民法院によりますと、この事件は正式に受理され、裁判所は期日を選んで開廷して審理することになりました。


米国の7-ELEVEN社は、黄緑と紅白の「7-ELEVEN」の商標で、我が国では1987年に登録を取得し、米国、日本などの7-ELEVENコンビニでも人気を集めている大手コンビニ事業者であることが分かった。米国7-ELEVEN社は、晋江市徳鑫ファッション発展有限公司の異議申し立てられた商標は、読み方からも外観と図形からも自社の「7-ELEVEN及び図」の商標と非常に似ていると考えている。「7-ELEVEN及び図」は自社のために独創的で、極めて強い顕著性と極めて高い知名度を持ち、多くの消費者によく知られている。晋江市徳鑫ファッション発展有限公司の行為は誠実信用原則に違反し、悪意のある不正競争行為である。米国7-ELEVEN社はこのために審査委員会に異議を申し立てたが、審査委員会は7-ELEVEN社の異議を却下することを誤って裁定した。


審査委員会がこれに対して示した理由は、晋江徳鑫社の商標指定がアパレル商品に登録されているが、事件の証拠は米国7-ELEVEN社の「7-ELEVEN及び図」商標がアパレルなどの商品に一定の影響を与えていることを証明するには十分ではない。異議のある商標認定に使用されている衣料品などの商品は、コンビニやレストランなどの業界と大きく異なり、消費者の混同誤認を招くことはない。

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