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公民クレーム権の新「国家賠償法」が正式に施行されます。

2010/11/27 10:11:00 36

公民賠償権賠償法

  あと4日間で、しっかりと守る公民クレーム権の新作国家賠償法」正式に実施し、半ヶ月前の国務院公式文書の中で「法の執行対象を侵害してはならない。人格の尊厳」の提法について、北京の分析者は、市民の人権意識の目覚めと向上の時代に、中国は法律法規の制定及び具体的な行政の面で公民の権益と尊厳の保護と尊重をますます重視していると指摘しました。


12月1日から正式に施行された新「国家賠償法」の最大のポイントは、賠償原則が「違法」ではないかということを強調し、賠償範囲を拡大することです。中央テレビは「大量の合法行為が市民の権益を損ない、賠償が得られない状況を減らす」と指摘しています。同時に精神的損害も初めて国家賠償の範囲に組み入れられます。専門家の分析によると、これらの新規定は源から「猫を避ける」類の事件の発生を抑制することになります。


近年、中国共産党は法に基づいて国を治める実践が難問を解決する中で一歩一歩前進している。2003年、27歳の孫志剛さんは広州の収容所で殴られて死亡しました。直接に都市の放浪乞食に関する新しい法規が登場しました。彼の家族は国家賠償を受けました。2005年に発生したシャ祥林事件、聶樹斌事件は最高裁判所に2007年から死刑の復核権を回復させ、「誤って殺さないように厳重に取り締まる」と促しました。昨年2月、雲南省晋寧県の刑務所に拘留されていた李そば明さんが監獄のボスに殴られて殺害されました。これはメディアに「猫を避ける」と言われた事件で、国家賠償法の改正が客観的に加速されました。昨年6月、「開胸検査肺」を堅持した張海超は最終的に61.5万元の職業病賠償を獲得しました。衛生部はその後、職業病診断と鑑定管理を強化するよう要求しました。


アナリストは、この一連の危機をきっかけに民意の訴えに積極的に応える措置は、権力機関の行政執行過程における責任と義務の規範化に力を入れ、またこれらの典型的な判例を利用して影響を与え、一連の法律条令の改正を促進し、中国の法治建設を民権民生を重要な方向として推し進めたと指摘しています。


この方向性が日増しに顕著になってきているだけに、民生に関する法律、法規、条例などに対する民衆の期待が高まっている。例えば、最近内陸部の物価が高騰しているので、一部の社会人は早く社会救済法を発布するよう呼びかけています。


しかし、民権、民生に関わることで、いろいろな利益が絡んでいます。いくつかの法律法規の登場は慎重でなければならないし、容易でもないです。新しい立ち退き条例はまだ登場していないので、「公共の利益」をどのように規定し、補償基準を確定するなどの技術的な問題があるだけでなく、地方政府と利益集団のカップ葛も排除しないと専門家が指摘しています。したがって、改革を推し進めるには大きな迫力と勇気が必要であり、民権民生を重要な内容とする法制建設を推し進めるとともに、大きな迫力と勇気が必要である。

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